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ニュース最新号:2008年5月
所得者生活安定化プログラム開始(2008年5月)
質問したことが結実しました。ご報告します。
低所得者生活安定化プログラム(緊急総合対策3か年事業)が、4月24日から開始されました。
インターネットカフェや漫画喫茶で寝泊りしながら、不安定な雇用形態で就業する住居喪失者に対してサポートセンターを設置した。アウトリーチ(現場に出向いていく)相談をすること、生活相談や居住相談、さらに厚生労働省と連携した就労支援を実施することになりました。議会で質問したことが実ったものです。
生活相談においては、生活状況、就労状況、健康状況、を把握して、自立しようとする意欲及び能力を喚します。
居住相談においては、民間賃貸物件の情報提供、賃貸仮契約支援、敷金・礼金の資金貸し付けなどを行います。住宅資金は40万円、生活資金は20万円無利子保証人なし据え置き期間6ヶ月償還期間最大5ヵ年つまり60万円借りて、7ヵ月後から毎月1万円を5年間で返還する制度です。
就労の窓口相談も10時から24時まで電話相談を年中無休で行っています。
連絡先は0120−874−225 フリーダイヤルです。
新銀行東京についての個人的な見解(2008年4月)
私たちは、基本的には、先送りや一時しのぎ、または責任転嫁に終始することなく、あくまでも都民の負担を結果的にみて、最小限に抑える選択をすることを原則に審議してきました。そして、3月26日に、400億円の追加出資について、付帯決議をつけて賛成の立場を決定いたしました。
そもそも、この新銀行東京への対応には、破たん処理、事業清算、追加出資の3つの選択肢に限られています。
第一の選択は、預金保険法に基づく破たん処理です。まだ、新銀行は債務超過になっておりませんが、仮に破たん処理をすると、全国初のペイオフになります。現在1000万を越える預金件数は、9700件1000万円を越える預金は、477億円にのぼり、個人預金者に限っても、9500人を越える預金者に被害が及んでいます。
また、債権の多くはRCC(整理回収機構)にまわされます。融資は打ち切られ、ほぼ5635社は間違いなく倒産という事態になります。都内の中小企業の平均従業員は約14,7人,家族2,2人として、19万人が深刻な影響を受けます。関連企業を含めれば、一万社近い中小企業が致命的な影響を受け、想像を絶する多くの人々の生活を脅かします。
第二の選択は、金融庁の認可による清算処理です。この事業清算の不可欠の条件は協力銀行の確保です。協力銀行は、現時点では見通しがたっていません。
そして、事業清算が公表された場合、一番の課題は言うまでもなく預金者保護です。現在の残金4000億円が一時に払い戻されます。しかし、新銀行の保有するすべての資産は、有価証券2200億、財務省の760億の貸出金を合わせても、約1000億円が不足します。貸付という形で東京都が出資しなければなりません。
さらに、清算となった場合、モラルハザードが発生し、融資の焦げ付きが懸念されます。過去の例を調べると融資残高の5割が焦げ付いており、無担保無保証の新銀行にあてはめると、貸付金2000億の5割以上、回収の見込みがないと考えられます。さらに1000億の損失となります。都の負担が、合計2000億という多額な金額になります。加えて、融資先企業については、破たん処理をした場合と同じ結果を招いています。
3番目は、400億円の追加出資による再建案です。
累積損失がある場合、400億円を増資し、1016億円相殺して、減資をする方法があります。4年後は、単年度黒字となります。預金は200億円、貸出金は400億円、保証は200億円、不良債権なしの銀行となります。残った400億円は、保全するか、あるいは、他の銀行に譲渡して400億円を回収するかという選択が考えられます。つまり、400億投じたのは、都に戻ってきます。ですから、新銀行東京の再建計画は、縮小再建計画といわざるを得ないのではないでしょうか。
新銀行の調査報告では、経営責任のみ追及していますが、単なる株主でもなく、支配株主として、積極的に監視をしてこなかった都の責任もあります。同様に1000億の出資を可決した都議会にも同様の責任があります。
四半期ごとに定例会で新銀行の経営に関しての報告を義務化し、都も都議会も監視役として関与していくことを、付け加えておきます。
また、都の責任として都の広報誌の中に特集を組み、広く都民に周知していくべきです。
付帯決議の内容について以下のとおりです。
1 今回の追加出資は、預金先や融資先中小企業の保護のためにやむを得ざるものと判断したものであり、今回限りの措置であること。したがって、更なる追加出資は許されないこと。
2 都は、新銀行東京が今回追加出資する400億の資本を毀損させることの内容、適切な監視に努めること。
3 都は、新銀行東京の再建計画が円滑かつ効果的に実行されるよう体制を整備すること。具体的には、新銀行東京の経営の支援及び監視のための専門組織を設けること。